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軽貨物ドライバーの職に就くために必要となる職種は「普通自動車運転免許」のみです。
未経験でも応募可能な求人も多く、普通自動車免許を取得している方であれば、経験者はもちろん未経験者でも採用される可能性はあるでしょう。
雇用形態は、一般的に「業務委託」が多い傾向にあります。業務委託=個人事業主として仕事を請け負うこととなります。
業務委託(個人事業主)として仕事に携わる場合は、まず最寄りの税務署で「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
軽貨物の仕事を始めてから1ヶ月以内に提出する必要があるため、軽貨物ドライバーの仕事を探している方は注意しておきましょう。
その後、最寄りの運輸支局に「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出、軽貨物運送事業者としての登録をおこないます。
これによって営業用車両として黒ナンバーを取得でき、併せて取得手続きをおこなっていくのです。
募集求人のなかには「正社員」や「アルバイト・パート」などの雇用、また「正社員登用あり」といった制度を設けているケースもあります。
軽貨物ドライバーのお仕事をお探しの際は、「どういう働き方がしたいのか?」を検討したうえで、自身に合った働き方ができる求人に応募してみるといいでしょう。
「軽貨物=軽自動車」に該当する貨物車のことであり、軽貨物ドライバーは「軽自動車を利用して荷物を運ぶ仕事」をおこなっています。
厚生労働省が公開している情報によると、令和2年時の配送ドライバーに属する就業者数は、全国で696,180人と発表されています。
そのうち、東京都には54,040人が就業しています。
関東圏にも数多くの事業所が存在し、23区内を除く東京都内にもさまざまな求人があるため、絞り込み検索などを活かして自身の希望に叶う就職先を見つけましょう。
「軽貨物運送」と「一般貨物運送」は、同じ運送業でも若干の違いがあります。
軽貨物運送の場合は、個人事業主が車一台で業務に携わることも可能です。
一方、一般貨物運送は「事業用自動車」で荷物を運ぶこととなり、軽貨物運送よりも開業の難易度が高い+5台以上の車両・営業所などを用意しなければいけません。
また、5人以上のドライバー・1人以上の整備管理者や運行管理資格者、駐車場などを用意したうえで地方運輸支局に申請をおこなう必要があり、審査には3カ月程度の時間がかかるといわれています。
加えて、一般貨物自動車のナンバープレートは「緑」であり、他者から依頼を受けて荷物を運ぶためには運送業許可(正式には一般貨物自動車運送事業許可)が必要です。
軽貨物運送も他者から依頼されて荷物を運搬する点では一般貨物運送と同じではありますが、軽自動車を使用しているので運送許可は必要ありません。
荷物を運ぶ仕事を志す場合は、運送事業における法律上の区分や許可が必要かどうかといった点を確かめておく必要があるといえるでしょう。
ドライバーbizでは、軽貨物ドライバーなどドライバーに関する職種(求人)が数多く掲載されています。
経験の有無や雇用形態だけでなく、福利厚生・年間休日など、複数の条件化での絞り込み検索が可能であり、地域ごとの絞り込みもできます。
希望に合った求人を検索できるため、自身のこだわりに合わせて納得のいく就職先を探してみましょう。