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役員運転手の職に就くには、最低限「普通自動車第一種免許」を保有していなくてはいけません。
(役員運転手は社用車(白ナンバー)を扱うため、第一種の取得だけでも業務に携わることは可能)
ただし「第二種免許」も取得することで役員運転手としてのスキル証明ができるため、できれば第二種の取得も目指しておくといいでしょう。
第二種運転免許は営利目的で人を乗せて運転する際に必要な免許であり、他にもタクシーやハイヤーなどの運転手となる場合にも必須となる免許です。
第一種よりも取得条件が高く設定されており、まず「満21歳以上」+「運転経歴が3年以上経過している(停止期間を除く)」ことが最低条件となります。
その他一定の身体条件をクリアしていれば、教習所に通って免許を取得できます。
なお、一発試験で免許を取得することも可能ですが、取得難度が高いためあまりおすすめはできません。
役員運転手は、求人によっては未経験からでも応募可能な場合もありますが、タクシーやハイヤーなどドライバー職の経験がある人が重宝される傾向にあります。
また、企業や団体の社長・役員を送迎することとなるため、気配り・高度なマナーや丁寧な言葉遣いができる方、そして清潔感を意識した身だしなみなどのスキルも求められます。
「役員運転手」とは、会社の社長や役員・VIPなどを社用車で目的地までお送りする運転手のことであり、他にも「お抱え運転手」「専属運転手」「社長運転手」などと呼ばれることがあります。
役員運転手になるには、最低限「普通自動車第一種免許」を保有しておく必要があります。また、第二種も取得できればキャリアアップや就職・転職時にも優位に働くでしょう。
関西圏にも役員運転手を募集している事業所は数多く存在し、滋賀県内にもさまざまな求人があるため、絞り込み検索などを活用して自身の希望に叶う就職先を見つけましょう。
役員運転手の職に就く際、必須となるのは「第一種」の普通自動車免許です。
役員運転手が業務で利用する社用車は白ナンバーを扱うため、第一種を取得していれば業務に携わることができます。
人によっては「第二種」の普通自動車免許も取得しておくといいでしょう。
「第二種=営利目的で人を乗せて運転する」場合に必要となる免許であり、ハイヤーやタクシーなどの運転手になる際は必須となります。
第二種免許を取得していれば、役員運転手としてのスキル証明ができるだけでなく、ハイヤー・タクシードライバーなどに転職する場合にも役立てることが可能です。
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