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滋賀県のタクシードライバー 求人情報

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【検索条件】
職種:タクシードライバー

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タクシードライバーとは「タクシーを用いて、お客様を目的地まで安全にお送りする」という役目を担っています。
この仕事に就くには、必ず「普通第二種運転免許」を取得する必要があり、地域によっては「地理試験」にも合格しなければいけません。
また、個人タクシーとして仕事に携わる場合は、さらに「法人タクシーで10年以上の乗務経験」が求められるため、まずは必要な資格を取得し、タクシー事業をおこなう法人に入社する必要があるといえるでしょう。
タクシードライバーは「たくさん稼ぎたい」という方から「プライベートの時間もしっかり確保したい」という方まで、人によって働き方を自由に選べる職種です。
企業によっては第一種運転免許でも応募できる(第二種の取得は企業が支援をおこなっている場合がある)ため、タクシードライバーの仕事に関心がある方は、求人情報をしっかりとチェックしておくといいでしょう。

「タクシードライバー」とは、タクシーを運転し、お客様を目的地まで安全にお送りする職種のことを指しています。
(タクシー事業とは、自動車運送事業→旅客自動車運送事業→一般旅客自動車運送事業→一般乗用旅客自動車運送事業に分類される)
厚生労働省が公開している「職業情報提供サイト jobtag」によると、令和2年時のタクシードライバーの数は、全国で1,445,820人と発表されています。
そのうち、滋賀県には12,970人のタクシードライバーが就業しています。
関西圏にも数多くの事業所が存在し、滋賀県内にも数多くの求人があるため、絞り込み検索などを活用して自身の希望に叶う就職先を見つけましょう。

タクシードライバーの勤務形態の一つに「隔日勤務」というものがあります。
隔日=1日おきという意味であり、勤務と休みを交互に繰り返す働き方です。
たとえば、朝7時に出庫して深夜3時に帰庫したとします。この出勤して翌日仕事が終わった日のことを「明け番」といい、この日は休日となります。
隔日勤務では、出勤日と明け番を2回繰り返したあと、丸一日休みとなる「公休」を取る勤務パターンが多いといえます。
(出勤→明け番→出勤→明け番→出勤→明け番→休み→出勤→明け番→出勤→明け番→出勤→…という流れになる)
隔日勤務の場合、1ヶ月の勤務数は12~13勤務となることが一般的です。
ただし、その分1回の勤務時間が20時間前後と非常に長い点には注意しておきましょう。
1日の勤務時間は21時間以内と定められており、そのうち最低3時間は休憩時間を取るようにと決められています。

ドライバーbizでは、タクシードライバーを含め数多くのドライバーに関する求人が掲載されています。
雇用形態や経験の有無はもちろん、福利厚生・年間休日など、さまざまな条件での絞り込み検索が可能であり、地域ごとに絞り込むこともできます。
希望に合った求人を検索できるため、自身のこだわりに合わせて納得のいく就職先を探してみましょう。

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