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倉庫業を営むには「倉庫管理者」(倉庫管理主任者)の選任が必要となり、原則として一つの倉庫に一人の倉庫管理者を配置する義務があります。
倉庫管理主任者は、倉庫業法第十一条に定められている倉庫の管理者であり「倉庫全体を安全かつ適切に運営されるよう管理する」ために必要です。
倉庫にはさまざまな物品が保管されており、同時に多くの従業員が働いています。
もし万が一にも事故が発生した場合、その被害は甚大なものとなるため、災害や事故の発生リスクを抑える(発生しないよう管理する)ために倉庫管理者が必須となるのです。
倉庫管理者は配置の義務があり、機械による完全自動化(完全な管理)は難しいため、今後も需要のある職種といえるでしょう。
特に、現在はネットショッピングが普及しており、今後もその需要が途絶えることは早々ありません。
倉庫業・物流関係の仕事に携わっているor関心があるという方は、選任条件を満たしておくといいでしょう。
「倉庫管理者」(倉庫管理主任者)とは、倉庫を適正に管理するための技能・知識を保有していると認められ、倉庫の防災・保守・管理に従事する人のことを指しています。
厚生労働省が公開している「職業情報提供サイト jobtag」によると、令和2年時の倉庫管理者など倉庫業に属する就業者数は、全国で273,930人と発表されています。
そのうち、京都府には3,930人が就業しています。
関西圏にも数多くの事業所が存在し、京都府内にもさまざまな求人があるため、絞り込み検索などを活かして自身の希望に叶う就職先を見つけましょう。
業務内容の一つとして「倉庫管理業務の適正な運営」が挙げられます。
倉庫管理業務に携わるうえで、たとえば以下のようなポイントを確認する必要があります。
・保管している物品が、気温・湿度・虫などによるダメージから適切に保護されているか?
・入庫or出庫時の数量管理は適切に記録されているか?
・業務上、知り得た情報が適切に管理されているか?
このような点をしっかりと確認し、倉庫管理が適正におこなわれるよう管理体制を整備しておく必要があります。
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