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倉庫業を営むには「倉庫管理者」(倉庫管理主任者)の選任が必要となり、原則として一つの倉庫に一人の倉庫管理者を配置する義務があります。
倉庫管理主任者は、倉庫業法第十一条に定められている倉庫の管理者であり「倉庫全体を安全かつ適切に運営されるよう管理する」ために必要です。
倉庫にはさまざまな物品が保管されており、同時に多くの従業員が働いています。
もし万が一にも事故が発生した場合、その被害は甚大なものとなるため、災害や事故の発生リスクを抑える(発生しないよう管理する)ために倉庫管理者が必須となるのです。
倉庫管理者は配置の義務があり、機械による完全自動化(完全な管理)は難しいため、今後も需要のある職種といえるでしょう。
特に、現在はネットショッピングが普及しており、今後もその需要が途絶えることは早々ありません。
倉庫業・物流関係の仕事に携わっているor関心があるという方は、選任条件を満たしておくといいでしょう。
「倉庫管理者」(倉庫管理主任者)とは、倉庫を適正に管理するための技能・知識を保有していると認められ、倉庫の防災・保守・管理に従事する人のことを指しています。
厚生労働省が公開している「職業情報提供サイト jobtag」によると、令和2年時の倉庫管理者など倉庫業に属する就業者数は、全国で273,930人と発表されています。
そのうち、大阪府には24,120人が就業しています。
関西圏にも数多くの事業所が存在し、大阪市内を除く大阪府内にもさまざまな求人があるため、絞り込み検索などを活かして自身の希望に叶う就職先を見つけましょう。
業務内容の一つとして「倉庫における火災の防止」が挙げられます。
倉庫には、紙・段ボールなどの燃えやすい資材が多いだけでなく、可燃性の材料を使用した製品を取り扱うケースもあります。
万が一倉庫内で火災が発生すれば、それら可燃性の資材・在庫に引火する恐れがあり、一気に火災が広がる可能性が高くなります。
結果として、保管している物品の損失、従業員の負傷、さらに倉庫や設備の損害につながるかもしれません。
そのため、倉庫管理者(倉庫管理主任者)には、倉庫内で火災が発生しないように徹底した管理が求められます。
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