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倉庫業を営むには「倉庫管理者」(倉庫管理主任者)の選任が必要となり、原則として一つの倉庫に一人の倉庫管理者を配置する義務があります。
倉庫管理主任者は、倉庫業法第十一条に定められている倉庫の管理者であり「倉庫全体を安全かつ適切に運営されるよう管理する」ために必要です。
倉庫にはさまざまな物品が保管されており、同時に多くの従業員が働いています。
もし万が一にも事故が発生した場合、その被害は甚大なものとなるため、災害や事故の発生リスクを抑える(発生しないよう管理する)ために倉庫管理者が必須となるのです。
倉庫管理者は配置の義務があり、機械による完全自動化(完全な管理)は難しいため、今後も需要のある職種といえるでしょう。
特に、現在はネットショッピングが普及しており、今後もその需要が途絶えることは早々ありません。
倉庫業・物流関係の仕事に携わっているor関心があるという方は、選任条件を満たしておくといいでしょう。
「倉庫管理者」(倉庫管理主任者)とは、倉庫を適正に管理するための技能・知識を保有していると認められ、倉庫の防災・保守・管理に従事する人のことを指しています。
厚生労働省が公開している「職業情報提供サイト jobtag」によると、令和2年時の倉庫管理者など倉庫業に属する就業者数は、全国で273,930人と発表されています。
そのうち、東京都には16,460人が就業しています。
関東圏にも数多くの事業所が存在し、23区内を除く東京都内にもさまざまな求人があるため、絞り込み検索などを活かして自身の希望に叶う就職先を見つけましょう。
倉庫管理者(倉庫管理主任者)に選任されるには、倉庫業法施行規則にて一定の条件を満たさなくてはいけません。
その一つが「一定の実務経験を積む」ことですが、実務経験がない方でも以下いずれかを満たせば選任される可能性があります。
・国土交通大臣の定める、倉庫管理に関する講習を修了した者
・国土交通大臣もしくは前号までに掲げる者と同等以上の知識および能力を有すると認める者
講習は「一般社団法人日本倉庫協会」が全国の会場で定期的に開催しています。
受講資格は特にない+受講後の試験もないため、基本的に受講さえすれば倉庫管理主任者の要件を満たせると考えていいでしょう。
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雇用形態や経験の有無はもちろん、福利厚生・年間休日など、さまざまな条件での絞り込み検索が可能であり、地域ごとの絞り込みもできます。
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