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兵庫県の整備管理者 求人情報

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職種:整備管理者

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「整備管理者」に認定される方法は、自動車整備士資格の有無によって若干の違いがあります。
まず、自動車整備資格を保有している方であれば、1級・2級・3級のいずれかを所持していれば選任される可能性があります。
ただし、3級のみ、特定の状況を除いて1年以上の整備実務経験が求められます。資格を持っている場合は、整備管理者選任前研修の受講は不要です。
そして、自動車整備士の資格を保有していない場合は、同じカテゴリーの車両(二輪車または二輪車以外)の「点検・整備」もしくは「整備管理」の経験が2年以上必要となります。
「点検・整備」の経験は、自動車運送事業者の整備担当者として…もしくは特定の給油所や整備工場での整備業務の経験を指しています。
「整備管理」の経験は、整備責任者・整備管理者、もしくは整備管理者の補助としての業務経験を指しています。
資格を保有していなくても整備管理者に選任される可能性はあるものの、基本的には「自動車整備士」の国家資格を取得しておくことが望ましいといえるでしょう。
資格を取得しておけば、キャリアアップはもちろん、転職時にも優位に働く可能性があるからです。

「整備管理者」とは、事業用として利用する自動車の点検・整備・車庫の管理などをおこなう職種のことです。
トラック・バス・タクシーなどの事業用自動車を一定台数以上を保有する場合は、自動車の使用者は整備管理者を選任する義務があります(一つの営業所に最低一人の整備管理者の選任が義務付けられている)。
厚生労働省が公開している情報によると、令和2年時の自動車整備士に属する就業者数は、全国で376,070人と発表されています。
そのうち、兵庫県には12,380人が就業しています。
関西圏にも数多くの事業所が存在し、兵庫県内にもさまざまな求人があるため、絞り込み検索などを活かして自身の希望に叶う就職先を見つけましょう。

運行管理者は、法律によって一つの営業所に最低一人の整備管理者の選任が義務付けられています。
仮に営業所に100両以上の車両が存在しても、一人の整備管理者がいれば要件を満たすことは可能ではあります。
しかし、実際に100両以上もの車両の管理を一人でおこなうのは無理があるため、業務量や状況によって、適切な数の整備管理者または整備管理補助者を選任することが推奨されています。
また、5両未満の車両を保有する営業所の場合は、整備管理者の選任は義務ではありません。
もしも、営業所に整備管理者の資格を持つ者がいない場合は、外部委託も選択肢として考えられますが、その場合は特定の条件を満たす必要があります。
さらに、一人の整備管理者が複数の営業所や事業者の管理を担当することは許可されていません。
しかし、一つの営業所内で、整備管理者と運行管理者の役職を同時に務めることは可能とされています。

ドライバーbizでは、整備管理者だけでなく、自動車整備士やドライバー職に関する求人が数多く掲載されています。
経験の有無や雇用形態はもちろん、福利厚生・年間休日など、複数の条件化での絞り込み検索が可能であり、地域ごとの絞り込みもできます。
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