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横浜市の整備管理者 求人情報

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職種:整備管理者

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「整備管理者」に認定される方法は、自動車整備士資格の有無によって若干の違いがあります。
まず、自動車整備資格を保有している方であれば、1級・2級・3級のいずれかを所持していれば選任される可能性があります。
ただし、3級のみ、特定の状況を除いて1年以上の整備実務経験が求められます。資格を持っている場合は、整備管理者選任前研修の受講は不要です。
そして、自動車整備士の資格を保有していない場合は、同じカテゴリーの車両(二輪車または二輪車以外)の「点検・整備」もしくは「整備管理」の経験が2年以上必要となります。
「点検・整備」の経験は、自動車運送事業者の整備担当者として…もしくは特定の給油所や整備工場での整備業務の経験を指しています。
「整備管理」の経験は、整備責任者・整備管理者、もしくは整備管理者の補助としての業務経験を指しています。
資格を保有していなくても整備管理者に選任される可能性はあるものの、基本的には「自動車整備士」の国家資格を取得しておくことが望ましいといえるでしょう。
資格を取得しておけば、キャリアアップはもちろん、転職時にも優位に働く可能性があるからです。

「整備管理者」とは、事業用として利用する自動車の点検・整備・車庫の管理などをおこなう職種のことです。
トラック・バス・タクシーなどの事業用自動車を一定台数以上を保有する場合は、自動車の使用者は整備管理者を選任する義務があります(一つの営業所に最低一人の整備管理者の選任が義務付けられている)。
厚生労働省が公開している情報によると、令和2年時の自動車整備士に属する就業者数は、全国で376,070人と発表されています。
そのうち、神奈川県には17,920人が就業しています。
関東圏にも数多くの事業所が存在し、横浜市内に絞ってもさまざまな求人があるため、絞り込み検索などを活かして自身の希望に叶う就職先を見つけましょう。

整備管理者は、事業用自動車を5台以上保有する場合に配置の義務があり、仮に100台以上の事業用自動車を保有していても最低1人の整備管理者がいれば(法令上は)問題ありません。
また、整備管理補助者を選任しなくても法令違反とはなりません。
しかし、保有台数や状況によって、整備管理者を複数配置したり、整備管理補助者を別途選任しておくべきといえます。
なぜなら、万が一整備管理者に何かあった場合(体調不良などで突然欠勤をした場合など)、事業用自動車の日常運行の可否を決定できる人物がいなくなってしまうからです。
万が一の事態に備えて、整備管理者や補助者の選任はしておいた方がいいといえるでしょう。

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