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東京(23区)の運行管理者 求人情報

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職種:運行管理者

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「運行管理者」は、営業所などに就業するドライバーが事故なく安全に運行できるように、運行状態やドライバーの疲労・健康状態の把握・指導などをおこなう職種のことです。
人や車両の動向を理解(掌握)して常に安全を確保する高度な判断力、そして運転者にいつも適切な指示をおこなうための優れた指導力が求められます。
運行管理者になるには、自動車運送業の種別に応じて、旅客もしくは貨物の「運行管理者資格者証」の交付を受けることが必要です。
この試験を受けるには、「1年以上の実務経験を積むこと」や「実務経験と同等の講習を修了していること」といった受験資格を満たす必要があります。
運行管理者は、営業所ごとの車掌数に応じた人数を配置する義務が発生するため、今後も運送業をおこなううえで必ず必要となる職種の一つです。
将来性(需要)のある職種といえるため、「運送業の仕事に長く携わりたい」という方は、取得しておいて損のない資格といえるでしょう。

「運行管理者」とは、貨物や旅客運送の安全を管理することを目的として、運送会社に選任された者のことを指しています。
運送に関する事業者は、利用者や社会の信頼にこたえること+ドライバーの安全を守るために、安全かつ確実な輸送をおこなう義務があります。
厚生労働省が公開している「職業情報提供サイト jobtag」によると、令和2年時の運行管理者に属する就業者数は、全国で217,830人と発表されています(鉄道運転計画・運航管理に属する方を含む)。
そのうち、東京都には21,180人が就業しています。
関東圏にも数多くの事業所が存在し、東京都の23区内に絞り込んでもさまざまな求人があるため、絞り込み検索などを活かして自身の希望に叶う就職先を見つけましょう。

運行管理者には「貨物」と「旅客」の2種類があり、貨物の場合は運行管理者一名以上の配置が義務付けられています。
また、運行管理者の必要数は「保有車両の数」によっても異なり、29両以下の営業所(貨物)の場合は運行管理者の必要数は一名です(車両が30両追加されるごとに配置人数も一名ずつ増やさなければならない)。
加えて、貨物の場合は営業所一か所につき一名の配置を必要とし、複数の運行管理者を選任している場合は、そのなかから統括責任者を決めなくてはいけません。
運行管理者を選任した場合は届け出が必要であり、貨物自動車運送事業者の場合は選任から1週間以内に、旅客自動車運送事業者の場合は15日以内に届け出をおこなう必要があります。
届け出に必要なものは「運行管理者選任・解任届け出書」と「運行管理者資格者証の写し」であり、国土交通大臣に届け出を提出します(手続きは地方運輸局の支局となる)。

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