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「運行管理者」は、営業所などに就業するドライバーが事故なく安全に運行できるように、運行状態やドライバーの疲労・健康状態の把握・指導などをおこなう職種のことです。
人や車両の動向を理解(掌握)して常に安全を確保する高度な判断力、そして運転者にいつも適切な指示をおこなうための優れた指導力が求められます。
運行管理者になるには、自動車運送業の種別に応じて、旅客もしくは貨物の「運行管理者資格者証」の交付を受けることが必要です。
この試験を受けるには、「1年以上の実務経験を積むこと」や「実務経験と同等の講習を修了していること」といった受験資格を満たす必要があります。
運行管理者は、営業所ごとの車掌数に応じた人数を配置する義務が発生するため、今後も運送業をおこなううえで必ず必要となる職種の一つです。
将来性(需要)のある職種といえるため、「運送業の仕事に長く携わりたい」という方は、取得しておいて損のない資格といえるでしょう。
「運行管理者」とは、貨物や旅客運送の安全を管理することを目的として、運送会社に選任された者のことを指しています。
運送に関する事業者は、利用者や社会の信頼にこたえること+ドライバーの安全を守るために、安全かつ確実な輸送をおこなう義務があります。
厚生労働省が公開している「職業情報提供サイト jobtag」によると、令和2年時の運行管理者に属する就業者数は、全国で217,830人と発表されています(鉄道運転計画・運航管理に属する方を含む)。
そのうち、神奈川県には18,680人が就業しています。
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運行管理者になるには「運行管理者」の資格を取得する必要がありますが、資格取得後も定期的に講習を受けなくてはいけません。
講習には「一般講習」「基礎講習」のほかに、重大事項もしくは法令違反により処分を受けた際の「特別講習」の3つの種類があります。
受講を必要とするのは、選任された年度内や定期受講の年度内、または重大な事故や法令違反による処分を受けたタイミングです。
選任時は、年度内に一般講習を受講します。もし選任されたときに基礎講習を未受講である場合は、定期受講として最後に受講した年度の翌々年度に一般講習を受講する必要があります(ただし、基礎講習の受講が不可欠である)。
また、違反などによる処分を受けた際は、発生した日から1年以内に特別講習を受講しなければなりません。
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