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自動車運送事業における「点呼」とは、ただ従業員の名前を呼ぶだけの単純なものではなく、さまざまな確認事項が存在します。
点呼の実施や確認項目は法令によって定められており、事業者や運転者は規則に基づいた点呼を実施する義務があります。
点呼をおこなえるのは「運行管理者」または「運行管理補助者」のみであり、運行管理補助者は月の3分の2までしか運行管理者に代わって点呼を執行することができません。
ドライバーが乗務する前におこなう「乗務前点呼」と、常務終了後におこなう「乗務後点呼」、乗務中におこなう「中間点呼」の3種類があります。
基本的に、点呼は所属する営業所単位で、ドライバーに対して対面で実施します。ただし、宿泊を伴う遠方での乗務の開始・終了など対面での実施が困難な場合は、電話などによる点呼でも良いとされています。
(ただし、乗務前・乗務後のいずれかはかならず対面で実施する必要がある)
点呼はドライバーの健康状態などを把握するために義務付けられているものであり、自動車運送事業をおこなううえで輸送の安全に関する取り組みの一つとなります。
未実施の場合、行政処分を受けてしまう(未実施の件数に応じて処分内容は変わる)ため、輸送の安全という面も含めかならず実施しましょう。

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