「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」とは、多くの人が一度は耳にしたことがあるフレーズだと思います。
“お酒を飲んで車を運転する=飲酒運転”は法律で禁止されており、そもそも取り返しのつかない大事故を引き起こす可能性があるため、絶対にやってはいけません。
今では飲酒運転根絶の取り組みも大きく広がっており、社会全体にその意識が浸透してきました。
この飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類が存在します。
結論どちらも同じ飲酒運転であり、この状態で運転をすることはご法度なのですが、両者にはどういった意味の違いがあるのでしょうか?
今回は、飲酒運転の詳細をご紹介していきたいと思います。
お酒を飲んだら身体はどうなる?
お酒を飲むと、アルコール度数や量に関係なく「酔い」ます。
では、「酔う」とはどういう意味なのでしょうか?
お酒を飲むと、アルコールは“胃で約20%”そして“小腸で約80%”が吸収されて血液に溶け込み、門脈を通って肝臓に運ばれます。
そして肝臓でアルコールの分解が始まるのですが、すぐには分解されません。
大部分のアルコールは心臓に送られ、脳や全身にも運ばれることとなるのです。
そしてアルコールが血液によって脳に到達すると、“脳を麻痺”させ、酔った状態を作ります。
これが、「酔う」ということなのです。
上記に記載した通り、酔うと“脳が麻痺”し、正常な判断ができなくなります。
車を安全に運転するには、「情報処理能力」「注意力」「判断力」を必要とします。
脳が麻痺している(=酔っている)と、これら能力が低下してしまうのです。
そのため、「速度超過などの危険な運転につながる」「危険察知が遅れたり、反応が鈍くなる」といった危険な運転になる可能性が高まり、それが結果として悲惨な交通事故を引き起こすのです。
尚、人によっては「私はお酒に強いから大丈夫」という考えを(もしかしたら)抱く人もいるかもしれませんが、アルコール度数が低かろうと・どれだけ少量であろうと、飲んだら酔います。
例えば、科学警察研究所交通安全研究室が行った研究にて、”酒が強い”と思っている人と”酒が弱い”と思っている人の計43人を対象に、飲酒時の判断状況の調査が実施されました。
これによると、500ccのワインを飲んだ状態では、まったく飲んでいない状態に比べて、”酒が強い”と思っている人の反応時間は0.06秒遅れ、”酒に弱い”と思っている人も0.05秒遅れるなど、両者にほとんど差はありませんでした。
人によって、酒に強い・弱いといった体質の違いはあるかと思いますが、飲酒後の運転は誰に対しても影響があるのです。
「自分はお酒に強いから運転しても大丈夫」は、ただの“過信”です。
周囲の無関係な人々を危険にさらず原因となり、引いては自分の人生を棒に振る行為でもあるため、飲酒運転は絶対にしないようにしましょう。
アルコールは、どのくらいの時間で分解されるの?
人によっては、「運転前にお酒を飲むのはダメ。でも、それ以外なら気にしなくても大丈夫」と思う人もいるかもしれません。
しかし、アルコールが肝臓で分解され・体外に排出されるには、予想よりも長い時間がかかることがあります。
この体外に排出できる速度は、「体質」「体調」「年齢」など、状況によって変わることがあるのです。
また、睡眠中は分解速度が遅くなるので、大量のアルコールを摂取したり・夜遅くまで飲んだりした場合は、翌日にもアルコールが残っている可能性があります。
当然、そのまま運転すると“飲酒運転”となってしまう危険性があるので、「飲んだ翌日は運転を控える」「翌朝運転する場合は夜のお酒を控える」、そもそも「お酒の量を控える(お酒をやめる)」などの配慮が必要となります。
「そこまで気を遣っていたら、お酒なんて飲めない!」と思う人もいるかもしれませんが、お酒も煙草と一緒でほぼ“百害あって一利なし”です(まったくないとも言いませんが……)。
健康にも悪影響を及ぼすので、「お酒をやめる」「飲む量をセーブする」などの工夫を行った方が良いと思われます。
事故にしても健康にしても同じことが言えますが、「何か起こってからでは遅い」のです。
飲酒運転による事故は減っている……が……
飲酒運転は、2006年に福岡で起きた子ども3人がなくなる重大事故をきっかけに社会問題として注目が集まり、以後、厳罰化や行政処分の強化が進められました。
その後、着実に飲酒運転による交通事故は減少しています。
警察庁が発表している「飲酒運転による死亡事故の件数」の資料では、死亡事故件数は以下のように減っていったと記されています。
◆2002年:1,000件
◆2003年:781件
◆2009年:292件
◆2020年:159件
◆2021年:152件
少し飛び飛びにはなりますが、2000年をピークにして、2003年には3桁に到達、その後も減少し続けています。
とはいえ、かなりの数が減ったとはいえ、完全に根絶されたわけではありません。
飲酒運転は“再犯率”が高い違反行為でもあり、日々……そしてこれからも厳しい取り締まりがなされていくことでしょう。
飲酒運転には2つの種類が存在する
冒頭でも記載した通り、道路交通法違反となる飲酒運転には2つの種類があります。
◆「酒酔い運転」
以下にて、それぞれの特徴をご紹介していきます。
「酒気帯び運転」とは?
これは、「アルコールを摂取している状態で車両を運転する行為」のことを指しています。
運転手の飲酒量・健康状態に関わらず、法律上では禁止行為とされています。
基準および処分の内容は、以下のようになっています。
◆「0.15mg以上0.25mg未満」
・罰則 :3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・違反点数:13点
・行政処分:免許停止90日間 ※ただし前歴がある場合は免許取消となる
◆「0.25mg以上」
・罰則 :3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・違反点数:25点
・行政処分:免許取消(欠格期間2年)
上記で記載した違反点数は、あくまで“基礎点数”です。
仮にスピード違反や信号無視といった他の交通違反が重なると、違反点数はさらに加算されます。
尚、0.15mg未満であれば、違反には該当せず、罰金も課せられません。
ただし、「酒気帯び運転」であることに変わりはないため、その場で厳重注意を受けることにはなります。
加えて、お酒に弱い体質の人の場合、0.15mg未満であったとしても、下記の「酒酔い運転」で検挙される可能性があります。
仮に少量であったとしても「飲酒運転」であることに変わりはありませんので、飲酒後の運転は絶対にしないようにしてください。
「酒酔い運転」とは?
こちらは、「アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態」のことを指しています。
大まかな基準は、例えば以下が該当します。
◆明らかに呂律が回っていない
◆質疑に対して正常な受け答えができていない
要するに、「周囲から見て酔っぱらっていると判断される状態」です。
アルコール濃度の検知に左右されることなくさまざまな要因から総合的に判断され、罰則・罰金ともに「酒気帯び運転」よりも重い処分を受けることとなります。
その罰則・罰金の内容は、以下の通りです。
・違反点数:35点
・行政処分:免許取消(欠格期間3年)
あくまで“状況判断”であるため、仮に基準値に満たない状態であっても検挙される可能性がありますので、やはり飲酒運転は絶対にしないようにしてください。
「罰則」について
「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の罰則については上記に記載した通りですが、もし万が一にも飲酒運転のせいで人を死傷させてしまうと、刑法により以下の処罰を受けることとなります。
◆自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させた場合
→7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
≪危険運転致死傷罪≫
◆正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、負傷者を出した場合
→15年以下の懲役
◆正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、死亡者を出した場合
→1年以上20年以下の有期懲役
また、人身事故を起こしたにも関わらず、「飲酒運転の発覚を恐れその場から逃げる」「適切な判断ができずに応急処置を怠る」などの場合も、重い処罰が命じられることがあります。
また、①運転手が飲酒したことを知りながら車両を提供した人、②運転手に対してアルコールを提供したり勧めた人、③飲酒運転と知っていて車両に同情することを要求・依頼した人も、それぞれ刑罰が科せられることとなります。
①は「車両等提供罪」、②は「酒類提供罪」、③は「同乗罪」となり、それぞれの刑罰は以下のようになります。
◆運転手が酒気帯び運転をした場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
◆運転手が酒酔い運転をした場合 :5年以下の懲役または100万円以下の罰金
≪酒類提供罪、同乗罪に該当する場合≫
◆運転手が酒気帯び運転をした場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
◆運転手が酒酔い運転をした場合 :3年以下の懲役または50万円以下の罰金
飲酒をしたら「乗らない」「乗せない」、そして車を運転する人には「酒を勧めない」、これらを徹底しましょう。
飲酒運転による事故……保険は適用されるの?
交通事故を起こした場合、保険の対象となる可能性があるのは、以下の3つです。
②「加害者から被害者への補償」
③「被害者自身が加入している保険」
まず①ですが、通常の交通事故であれば、事故を起こした加害者であっても「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」に加入している場合は、自身の怪我に対する補償として保険金を受け取ることができます。
しかし、飲酒運転の場合は“免責事由”に該当してしまうため、これらを受け取ることはできません。
また、「自損事故保険」や「車両保険」に関しても受け取ることができません。
次に②ですが、例え”飲酒”という重大な過失があったとしても、相手方への補償に関しては「自賠責保険」「対人賠償保険」「対物賠償保険」の対象となります。
これは、保険制度における被害者救済の観点から、“被害者の損害に対する補償は有効”とされるためです。
最後に③ですが、被害者となった人は、自身が加入している任意の自動車保険はすべて適用されることとなります。
また、もし被害者にも過失があり、損害賠償責任を負った場合には「対人賠償保険」「対物賠償保険」が適用され、相手方の損害が補償されます。
端的にまとめるならば、「被害者側は補償を受けられる」が「飲酒運転側は補償が制限される」ということです。
ちなみにもう一つ。
「飲酒運転者の治療に、健康保険は使えない可能性が高い」という点にも注意しておきましょう。
つまり、通常であれば3割負担で済むところが、全額自己負担になるということです。
これは、健康保険法にて、「被保険者または被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない」と定められているからです。
飲酒運転は、“犯罪行為”なのです。
自転車でも飲酒運転で処分を受ける?
移動手段の一つとして古くから重宝されている、「自転車」。
お酒を飲んだあとに自転車に乗るという話を聞くこともあるかもしれませんが……、結論として「飲酒後の自転車運転も道路交通法に違反している」こととなります。
道路交通法第65条にて、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と記載されており、自転車も「車両」に含まれているのです。
そのため、自転車であっても飲酒運転は禁止されています。
もちろん、「飲んでいる人に車両を貸す」「運転の予定がある人にアルコールを飲ませる」「運転手が酒気を帯びていることを知りつつ運転させる」ことも、禁止されています。
ただし、自転車に乗らずに押して歩く場合には「歩行者」として扱われます。
もし飲酒後に自転車を持ち帰らなければならない場合は、乗らずに押して歩けば、飲酒運転には該当しません。
そして処罰に対してですが、この記事にて飲酒運転には以下2つの種類があることを記載しました。
◆「酒気帯び運転」:呼気中のアルコールが1L中に0.15mg以上含まれる状態
酒酔い運転の場合は、車と同じ処罰が科されることとなります。
しかし、酒気帯び運転の罰則は「軽車両を除く」とされているため、軽車両である自転車は処罰の対象にはなりません。
このとき、人によっては「酒気帯び運転は処罰の対象じゃないんだ。じゃあ自転車に乗っても大丈夫」と考える人もいるかもしれませんが、“処罰対象じゃないから大丈夫”というわけではありません。
上記でも記載した通り、道路交通法で自転車の飲酒運転は禁止されているため、そのルールを破った時点で“違法行為”となるのです。
また、酒酔い運転と判断されれば、逮捕・罰則の対象となります。
実際、2021年に酒酔い運転によって検挙された件数は103件となっているのです。
自転車も車両の一つであり、扱い方を間違えれば自身だけでなく無関係な周囲の人にも危害が及びます。
「車とは違う」「少しくらいの飲酒なら大丈夫」と軽い気持ちで自転車に乗ってしまう人もいますが、自身のためにも周囲の人たちのためにも、飲酒運転は厳禁だという意識をしっかり持っておくことが大切です。
まとめ
飲酒運転は非常に危険な行為です。
「お酒を飲んだら車に乗らない」「お酒の席に行くなら車以外の手段で行く」これが、基本中の基本となります。
お酒に強い・弱いは一切関係ありません。
まさしく、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を徹底させましょう。
また、自転車であっても飲酒後の運転は禁止されています。
意外と見落としやすい点なので、この点にも十分ご注意ください。
飲酒運転は、“犯罪行為”です。
周囲の無関係な人を巻き込む恐れがあり、悲惨な事故を引き起こす危険な運転行為であるため、絶対に止めてください。
何かあってからでは遅いのです。
ほんの少しの油断や過信が、自分自身の先の人生を大きく一変させてしまう可能性があるのですから……。