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「違法駐輪」を防ぐにはどうしたらいい?撤去された自転車はどこにいく?

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移動手段の一つとして古くから利用されている、「自転車」

その扱いやすさと、新型コロナウイルス感染症の対策の一環から、近年は自転車の利用者も増加しています。

そして、自転車と切っても切り離せない問題として挙がるのが、「違法駐輪」です。

この「違法駐輪」を防ぐためには、どうしたらいいのでしょうか。

また、違法駐輪は撤去されることがありますが、撤去された自転車はどこへ行き、その後どうなってしまうのでしょうか。

今回は、自転車の「違法駐輪」について、詳しくご紹介していきたいと思います。

「違法駐輪」とはなにか?


ご存じの方も多いかと思いますが、簡単にいうと「私有地以外の場所に”無許可”で自転車を駐輪した状態」のことを指しています。

ほかの住居、商業施設やビルの敷地内、もちろん歩道などの公道に無許可で駐輪した場合も対象となります。

尚、住居や各施設の敷地内の場合、その「土地」および「財産権」の侵害に該当するため法律が関わってきます。

とはいえ、盗難などの事件性がない限りは、上記の一件に警察が介入することはあまりなく、違反者に目立った罰則が科せられることもそうはありません(あっても土地の所有者からの厳重注意など)。

その理由は、「警察では民事不介入という原則が掲げられている」であり、民間同士の権利の争いに関与すべきではないとされているからです。

そのため、基本は当事者同士の話し合いで解決していくこととなります。

ただし、自転車の所有者がいない場合は、手続きを経たうえで処分することができます。

どちらかというと、違法駐輪で多いのは、後者の「公道に無許可で駐輪した場合」かと思います。

こちらの場合は、道路を管理する各自治体で対処されることとなります。

“自転車の撤去作業”は街中でも見かけることが多い光景だと思いますが、あれがそうです。

仮に、公道に少しはみ出しているだけでも「通行の妨げとなる」と判断されれば、撤去の対象となってしまいます。

なんにせよ、“違法駐輪=迷惑行為”であり、トラブルに発展してしまう可能性があります。

時には「駐輪場を探しているけど、どこも埋まっていて停める場所がない!」ということもあるかもしれませんが、それでも(一時的にでも)違法駐輪はしない方が賢明かとは思います。

放置された自転車は、誰の物なのか?

「敷地内に勝手に止められている」「公道に止めていて通行の邪魔になる」など、状況によっては自転車を撤去したいと考えることもあるかもしれません。

しかし、上記でご紹介したいずれの場合であっても、「自転車の所有者以外の人が勝手に廃棄することはできない」とされています。

「違法駐輪」であってもです。

勝手に廃棄すれば「占有権の侵害」「器物損壊罪」などに該当してしまい、逆に違法駐輪に悩まされている人が罪に問われる可能性もあるのです。

また、施錠する行為も「過度な自力救済」と判断されることがあり、返って不利になることがありますので、同様に注意が必要となります。

もちろん、自転車の所有者との間でトラブルになることもありますので、自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険なのです。

放置自転車の所有者(所有権)は、以下の要領で決定されます。

1.所有者が後で取りに戻るつもりの場合
 →自転車を放置した「所有者」に残ったままとなる

2.所有者が捨てた場合
 →「無主物」となる
  この場合、「最初に所有の意思をもって占有した人」の物となる

3.盗まれた自転車の場合
 →盗まれた「被害者」に残っている

とはいえ、一見しただけでは所有者が誰かを判断することは難しいです。

そのため、悪質・長期間の放置自転車などは、自己の判断で撤去せずに警察などに相談しながら対応を進めることをオススメいたします。

違法駐輪が引き起こす「問題」について

結論:ほかの歩行者の迷惑になる


駅前や商業施設前などの公道で、特に大きな問題となりやすい「違法駐輪」。

利用している側からすると、「買い物するだけの少しの間だけだから……」「ほかの人も駐輪しているから……」といった安易な考えで行ってしまう場合もあります。

違法駐輪が大きな問題となる理由には、主に以下が挙げられます。

◆「歩行者の通行の妨げとなる」
◆「災害時の避難の妨げや緊急車両の通行・活動の妨げとなる」
◆「事故や渋滞を招く恐れがある」
◆「美観が損なわれる」

もっとも大きな問題となるのは、やはり「歩行者の通行を妨げてしまう」ということでしょう。

公道はさまざまな人が利用します。

当然、身体の不自由な人・高齢者・子どもなども利用するため、下手をすれば怪我や事故を引き起こす恐れがあります。

また、災害発生時にはスムーズが避難ができなくなってしまう恐れもありますし、緊急車両の通行の妨げや消火活動に遅れが生じてしまう可能性もあり得ます。

大げさのように聞こえるかもしれませんが、“たった一台の違法駐輪”によって、被害が大きくなったり・大切な人の命が奪われてしまう可能性だってあるのです。

さらに問題なのが、“たった一台の違法駐輪”を行うことで、「ここは駐輪できるスペースなんだ」と勘違いする人もいれば、「ほかにも駐輪している人がいるし……」などの安易が考えを引き起こし、違法駐輪の数はどんどん増えてしまうことにもつながります。

駅前や商業施設前などに違法駐輪が多いのは、これが原因です。

それが積もり積もって、無関係な歩行者に迷惑がかかってしまうのです。

従業員側も、違法駐輪には注意しておくこと

ある程度規模の大きな商業施設であれば駐輪場などが設けられている可能性は高いです。

(一定時間)無料で停められるところもあるので、そちらを利用すればいいでしょう。

ただ、例えば「飲食店」などの個人で経営している小さなお店であれば、駐車場はもちろん駐輪場も用意されていないところが多いはずです。

このときの注意点として挙げられるのが、「お店の従業員が店前に違法駐輪する」ことです。

店前であっても「公道」であり、発見されれば自治体に撤去されてしまうケースもあります。

もし気づかぬうちに撤去されてしまえば、自転車を利用して帰路に着くことはできなくなりますし、自転車回収(もしくは新たに購入)の手間と費用もかかってしまいます。

また、「誰かが停めてるし」「ちょっとお店に寄るだけだから」と、他の誰かも同じ場所に違法駐輪してしまう可能性も高まります。

そうなると、店前に自転車がごった返してしまい、お店自体にも迷惑がかかることとなります。

まして自転車が入り口を塞いで出入りの邪魔になってしまうと、お客さんは入店しづらくなってしまい、客足にも影響するかもしれません。

違法駐輪に“メリット”は存在しません。

お店で働く従業員ならば一定時間はお店を離れることがないため、(店舗に置く場所がなければ)必ず付近の駐輪場を利用するなどしてください。

解決が難しい問題でもある……

「違法駐輪の問題を解決するためには、どうすればいいのか?」

一般的には、「張り紙などで警告する」「設置した駐輪スペースを利用してもらう」などの対策が多いです。

また、現在は街中に多くの駐輪スペースが設置されていますし、今後もその数は増えていくはずです。

とはいえ、これらは以前より取り組まれていることであり、こういった方法だけでは解決できないケースも多いのが現状です。

いくら駐輪スペースを設置しても数には限りがあり、「駐輪スペースが見つからない」ということだってあるはずです。

また、「ほかの人たちもやってるから」「ちょっとだけだから」「駐輪にお金を払うのが嫌だから」こういった理由で違法駐車する人はまだまだたくさんいます。

この問題を解決する最善の手段は、「1台でも違法駐輪を放置しないこと」です。

駐輪禁止場所であることを「すぐに」理解させることが大切である


駐輪禁止場所であることを知らせるうえで大切なことは、「パッと見ただけで駐輪が禁止されている場所である」と理解させることです。

意外と多いのが、張り紙だけで「駐輪禁止」としているケースです。

これだと、どこからどこまでが駐輪禁止のスペースなのかが一目で判断できず、「ここなら止めてもいいだろう」と張り紙から少し離れた場所に停めてしまう人もいるのです。

効果的なのは、「メッセージポール」「ロープ」を使って、駐輪禁止区域を明確に設定することです。

ロープで囲うことによって、どこまでが駐輪禁止のスペースなのかが明確に判断できるようになります。

実際、駅前・公共施設・店舗前など、メッセージポールはさまざまな場所で活用されており、張り紙で警告するよりも効果があります。

移動も楽ですし、将来的にスペースの変更があっても(拡張性が優れているため)急な変更にもすぐに対応することができます。

違法駐輪にお困りの方がいれば、ぜひこの方法を試してみてください。

違法駐輪に対しては、自己の判断で動かず警察に届け出を行おう

違法駐輪は、基本的に「土地の所有者」もしくは「管理者」が対応を行うこととなります。

ただし、上述でもお伝えしたように、違法駐輪だからといって“勝手に処分する”ことは危険です。

逆に違法駐輪に悩まされている人が罪に問われる可能性がありますし、自転車の所有者とのトラブルに発展する可能性だってあります。

そのため、まずは警察に相談して対応してもらうようにしてください。

まずは、警察に「防犯登録番号から所有者について照会してもらう」「盗難届が出ていないか照会してもらう」のが一般的です(違法駐輪の自転車は、盗難車である可能性も高い)。

仮に盗品であった場合(警察に盗難届が提出されている場合)、刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれます。

また、盗品でなかったとしても、警察が「遺失物である」と判断して、遺失物法に基づいて引き取ってくれることがあります。

ただし、盗品でない放置自転車がすべて遺失物として処理されるわけでもありません。

所有者が意図的に放置したor捨てた自転車は遺失物に該当しないので、警察では引き取ってくれないのです。

もし放置物が遺失物として受理されなかった場合は、警察に「所有者が判明したかどうか」を確認してみてください。

もし所有者が不明であれば、張り紙などで警告したうえで(回収されなければ)処分する。

所有者が判明すれば、所有者に連絡とって、警告・処分する。

これら手段を講じてみてください。
(もしくは、各自治体のルールに基づいて粗大ごみとして処分されるなど)

ただ、後者の場合+放置自転車の所有者が撤去に応じない場合、裁判所に対して土地の所有権に基づく妨害排除請求訴訟を提起するのが正式な手続きとなります。

その後、勝訴判決が確定してから裁判所に強制執行を申し立て、やっと自転車を撤去することができるようになるのです。

「時間がかかる」「面倒くさい」と思うかもしれませんが、それでも自己の判断で勝手に撤去してはいけません。

下手をすれば、自転車の所有者から「損害賠償請求」を受ける可能性があるかもしれないからです。

少しややこしいかと思いますが、結論としては「放置自転車があった場合は、まずは警察に相談してみる」のが良いかと思います。

撤去された自転車はどこへ行くの?


街中でも時折見かけることがある、「自転車の撤去」

違法駐輪として撤去された自転車は、いったいどこへ行くのでしょうか。

結論としては、「撤去された地域の自転車等保管所」という場所に運ばれることとなります。

ここで一定期間保管され、もし期間内に持ち主が現れなければ、順次処分されていくのです。

この保管期間は、基本的に“撤去から一ヶ月間”と設定されています。

使い古した自転車であれ、購入したばかりの新品であれ、自転車の状態に関係なく処分がされるため、もし撤去されてしまった場合は早めに保管所に回収しにいくのがいいでしょう。

尚、自転車を引き取る際には、以下が必要となります。

◆「自転車の鍵」
◆「身分証明書」
◆「撤去料」

この「撤去料」は、自治体によって金額が変動することがあります。

尚、もし「自転車が盗難され、すでに警察に盗難届を出していた場合」は、撤去料が免除されます。

まとめ

以上が、「違法駐輪」に関するご紹介となります。

「歩道や店前に勝手に駐輪する」と、周囲の人からすると非常に迷惑な違法駐輪ですが、現実問題として張り紙での警告だけでは対策としては不十分です。

残念ながら、言っても聞かない人はいますし、良心だけで理解してもらえる人ばかりでもありません。

「メッセージポール」などを使い、一目で「ここまでが駐輪禁止区域なんだな」ということを理解させる必要があります。

また、のちのトラブルの原因にもなりかねないため、もし敷地内などに違法駐輪されていた場合は、必ず警察に相談するようにしてください。

違法駐輪を放置していると、歩行者の通行の妨げとなることはもちろん、災害時や緊急時の避難・消火活動にも遅れが出てしまい、事故や渋滞の発生につながる恐れがあります。

“ルール”として明確にされているものなので、「ちょっとぐらいなら……」「ほかの人たちもやっているし……」などの安易な考えは捨て、必ず駐輪スペースに自転車を止めるようにしてください。

違法駐輪に、“メリット”は存在しないのです。

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