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「大型特殊自動車」ってなに?発生する費用や受験方法、取得するメリットについて解説します!

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車を運転するには「運転免許」が必要不可欠であり、運転する車によって必要となる免許はさまざまに異なります。

今回ご紹介する「大型特殊免許」も数ある運転免許の中の一つです。

ただ、普段運転をあまりしない人や、普通自動車の免許しか取得していない人からすると「大型特殊免許で運転できる車が良くわからない」という人もいらっしゃるかもしれません。

しかし、なじみがない人であっても大型特殊自動車を普段見かけることはあり、名前を挙げれば意外とイメージもしやすいものだったりもします。

大型特殊免許とはどんなものであり、どんな車を扱うことができるのか。

そして、費用や受験方法はどうなっており、そもそも取得するメリットはなんなのか。

今回は、こういった点について、詳しく解説していきたいと思います。

「大型特殊自動車」とはなんなのか?

概要


この免許を取得すると、以下の免許区分の車両を「公道で走らせることが可能」となります。

◆大型特殊自動車
◆小型特殊自動車
◆原動機付自転車(原付)

尚、「特殊自動車」というのは、“工事や道路整備、農業用など特定の業務において使用する車両”のことを指しており、例えば以下のような種類が存在します。

【大型特殊車両】
●クレーン車
●ブルドーザー
●ショベルカー
●ロードローラー
●除雪車
●路面清掃車
●トラクター(大型)
●コンバイン(大型)

【小型特殊車両】
●ターレット
●フォークリフト
●トラクター
●コンバイン

ちなみに普通免許などと同じように、この免許にも「第一種」「第二種」があります。

ただし、第二種は日本国内においてはあまり取得する意味はありません。

なぜなら、第二種では建設用や農耕用車両、キャタピラー付車両車などで旅客営業をすることができるのですが、現在国内ではこの免許を活かせる車両がないのです。

そのため、基本的には第一種の取得を目指すこととなります。

第二種の取得をしているor目指す人は「フルビット免許証」と呼ばれる、すべての免許区分が記載された免許証の完成を目指しているケースがほとんどだそうです。

現場作業の際には「作業資格」も必要となる

上記にも記載した通り、この免許は“公道を走行する際に必要となる”ものであり、大型特殊自動車の「走行」に関する免許となります。

そのため、この免許を取得しただけでは、上記の乗り物で現場作業を行うことはできません。

必ず、関連する「作業資格」が必要となるのです。

例えば、除雪車や路面清掃車は、公道での路面整備が主な仕事となりますが、作業の際には作業免許が必要となります。

また、決められた敷地内で荷物の運搬に利用される「フォークリフト」ですが、現場で作業する際には「フォークリフト免許(フォークリフト運転技能講習修了証)」が必須です。

このように、操作する車両によって必要となる作業資格も異なりますので、操作予定の車両や働く現場に合わせて、あらかじめ必要な免許の種類については事前に確認しておくことをオススメします。

※注意※ 大型特殊免許だけでは、乗用車を運転することはできない

この免許は、「特定の目的に使用する大型の特殊車両を、公道で走行させるために必要な免許」となります。

そのため、特殊免許を所持しているだけでは、「普通」「準中型」「中型」「大型」などの各種車を運転することはできません。

普通車を運転するなら「普通免許」、中型車を運転するなら「中型免許」と、必ず該当する運転免許を取得しなければいけないのです。

もちろん、大型車も同様です。

「大型免許」と「大型特殊免許」は別物なのです。

ただし、以下のような例外もあります。

◆「大型特殊免許」を所持していると、原付は運転できるようになる
◆「中型・大型免許」を持っていると、小型特殊車両も運転できるようになる

どの免許でどの車両を運転できるようになるかも、事前に確認しておくといいかもしれません。

大型特殊免許を取得するメリットとは?

メリット1.対応できる仕事の幅を広げられる


「作業をするには別途作業免許が必要」「あくまで公道を走れるようになるだけ」という点で、「大型特殊免許を取得する意味はあるのか?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。

正直なところ、「取得していれば役立てられるときは来るかもしれない」であり、「将来のために他の免許と合わせて取得しておく」でもいいかとは思います。

例えば、「大型免許」「けん引免許」など、同時に取得できる免許が存在します。

併せて取得しておけば、いざというときに役立てられる可能性もあるのです。

どんな免許でもそうですが、必要になったからといってすぐに免許が取得できるわけではなく、一定の勉強や試験が必要となります。

必要になったときに通うよりも、時間やお金に余裕のある時や興味が向いた時に、先を見越して取得するのも良いかと思うのです。

特に、大型特殊免許を活かせる仕事の代表は、「建設業」「土木業」です。

また、コンバインやトラクターの走行も可能となるため、「農業」での需要も見込めます。

農業従事者は高齢化が進んでおり、担い出不足が社会問題になりつつあります。

特に若い人材であれば、即戦力として活躍できるかもしれません。

このように、“対応できる仕事の幅を広げられる”というのが、本免許の大きなメリットといえるでしょう。

メリット2.普通免許を所持していれば、学科試験が免除になる

本来であれば、この免許を取得するためには、教習所に通って「学科講習(22時間)」「実技講習(12時間)」を受け「卒業検定」に合格しなければなりません。

しかし、普通免許を所持している人は、学科講習がすべて免除となり、“計6時間”の講習を受けるだけで、卒業検定に臨むことができるのです。

それは、単純に「取得費用を抑える」というメリットにつながります。

どちらにしても最後に検定試験に合格する必要はありますが、普通免許所持者は時間と費用を大きく抑えて免許を取得することができるのです。

メリット3.雇用保険の給付金を利用できる可能性がある

「雇用保険の教育訓練給付制度」を活用することで、取得に要した費用を節約することができる可能性があります。

この制度は、「国が指定した教育訓練を修了した後に、受講費用の一部が支給される制度」のことをいうのです。

制度の目的は、「働く人のキャリア形成を支援し、雇用の安定のため」です。
(大型特殊免許は、厚生労働大臣が教育訓練給付制度にしているため、条件に適合すれば助成を受けられる)

では、「条件」とは一体なんなのでしょうか?

それは、以下の2つが該当します。

◆雇用保険に1年以上(2回目以降の給付を受けたい場合は3年以上)加入している
◆退職している場合は、離職日から1年が経過していないこと

尚、給付金額は「受講費用の20%(上限10万円)」です。

このように、費用を抑えながら免許を取得できるのも、メリットの一つに挙げられるかと思います。

免許の取得方法について

「教習所で講習を受講」もしくは「一発合格」を目指す


まず初めに、大型特殊免許には「仮免許」という仕組みがありません。

講習を受けた後に卒業検定に合格すれば、すぐに免許証の交付を受けることができるのです。

そして、取得方法は3つあります。

1.「教習所」に通学する
2.「合宿免許」を利用する
3.運転免許センターで「一発試験」に合格する

この点については、他の免許取得と大きな違いはありません。

掛かる費用や時間についても、それぞれバラバラです。

基本的には、「通学>合宿免許>一発試験」で、順に費用や時間が多くかかることとなるかと思います。
(詳細は教習所によっても変わってくるので、必ず自身で確認を取ってみてください)

「受験資格」について

受験資格については、普通免許と大きな違いはありません。

「18歳以上」を満たしたうえで、視力(両目0.7以上、片目0.3以上)・聴力(10m離れた状態で警報器の作動音が聞こえる)などの検査に合格すれば、誰でも受験することができます。

ただし、教習所によっては「普通免許所持者であること」を義務付けしているところもあります。

この点も教習所によって条件が異なる場合がありますので、事前にしっかりと確認を取るようにしてください。

「費用」について

費用に関しては、条件によってさまざまに異なります。

◆「通学・合宿免許・一発試験」のどれを利用するか?
◆どの教習所を利用するのか?
◆「普通免許」は所持しているか?

特に、上項でも記載した通り、“普通免許の有無”は、費用だけでなく時間も大幅に削減することができます。

あくまで例えにはなりますが、普通免許を所持していない場合はすべてのカリキュラムの受講が義務付けられるため、費用相場は「150,000円~200,000円」程度になります。

対して、普通免許を所持している場合は、必要なコマ数が大幅に削減される(学科講習が免除される)ため、100,000円を下回る金額で取得できる場合が多いとされています。

また、一発試験の場合、上記のような講習を受ける必要が一切ないため、取得費用も時間も大幅に抑えることができます。

仮に初試験で合格を勝ち取れば、(免許証の交付代金を含めても)6,000円~8,000円程度で済む場合があります。

ただし、一発試験は合格難度が高いため、安く済むからといって無理は禁物です。

何度も何度も受け続けていては、いずれ「教習所に通っていた方が良かった」なんてことにもなりかませんので、この点は自身の状況に応じて、自分に合った方法を模索してみてください。

取得にかかる「期間」について

取得にかかる期間も、「通学」「合宿免許」「一発試験」「普通免許の有無」によって、大きく変動します。

期間については、「通学>普通免許の有無>合宿免許>一発試験」の順に時間がかかることとなるでしょう。

例えば、普通免許を保有していない人だと、学科と技能教習を合わせて、「30時間」以上のカリキュラムをこなす必要があります。

しかし、普通免許があれば、「計6時間」で講習を終了させることができるのです。

教習所の教習期限は3ヵ月以内ですが、普通免許を持っていれば余裕をもって期間内に講習を終了させることができるはずです。

尚、「講習も受けたい」「最短で免許を取得したい」という場合は、合宿免許を利用するのがオススメです。

最短4日ほどで取得まで進められるため、費用も時間も大幅に抑えることができます。

あとは、腕に自信がある方ならば、一発試験に臨むのもいいかもしれません。

一発試験の場合、講習にかかる費用や時間が一切ないため、これらを大幅に削減することが可能です。

その代わり、一発試験は合格難度が高いため、この点には十分注意しておいてください。

※注意※ すべての教習所で講習を受けられるわけではない

要注意点として、「すべての教習所で大型免許の講習を受けられるわけではない」ということは覚えておいてください。

というのも、普通免許などと違いメジャーな免許ではないため、講習メニューに含めていない教習所も多いのです。
(規模によっては大型特殊車両を設けられない場合もある)

特に通学を検討している人は、「家から近い場所が良い」と近隣の教習所を検討する人が多いですが、なかなか適した教習所を見つけられない場合もあります。

この場合は、一旦インターネットで検索をしてみるといいでしょう。

「大型特殊自動車 教習所 〇〇←地域」と検索をすれば、取り扱っている教習所を検索することができるはずです。

まとめ

以上が、「大型特殊免許」に関するご紹介となります。

この免許は、「大型特殊自動車を公道で走らせる際に必要となる免許」です。

特に、土木業や農業などで活躍できる場面が広がるため、人によっては取得しておいて損のない免許といえるでしょう。

「大型免許」や「けん引免許」などと合わせて取得できるため、「将来のために取得しておく」のもいいかもしれません。

また、本免許は“普通免許の有無”で講習時間と費用を大幅に抑えることができます。

費用や掛かる時間も利用手段によって変化するので、自分に合った方法で免許取得ができるように、いろいろと調べてみてください。

ただし、「大型特殊免許だけでは、現場作業を行うことはできない」という点には、注意が必要です。

キャリアの幅が広がることは間違いありませんが、併せて取得しておかなくてはいけない資格があることも事実なのです。

この点については、「どんな仕事につきたいのか?」「どんな資格が別途必要なのか?」を自身でしっかりと確認し、状況に合わせて必要な免許・資格を取得していくようにしてください。

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