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「駐車」と「停車」の違いってなに?違反になるケースや発生する罰則などを解説します!

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車を運転している際、荷物の配送や急な用事などの理由で「車を停めたい」と思うときがあるはずです。

しかし、「近くに駐車場がない……路上に止めても大丈夫……?」と悩む場面も多いはず。

ただ、法律で定められた通りに路上駐車しないといけないことは確かであり、処罰(取り締まり)の対象となってしまいます。

また、「駐車」「停車」“車を止める”という点では似ているものの、厳密には意味合いが異なります。

両者の違いはなんなのか。

違反してしまうケースや、違反した際の罰則はどうなっているのか。

今回は、こういった点についてご紹介していきたいと思います。

「駐車」と「停車」の違いについて


同じ“車を止める”という意味合いの中にも、違った言葉が存在します。

一見すると同じように感じても、言葉が違えばその意味合いも変わってきます。

まずは、この2つの違いを解説していきましょう。

「駐車」とは?

まず「駐車」というのは、道路交通法では「車両等が継続的に停止すること、または運転者が車両を離れてすぐには運転できない状態にあること」と定義されています。

尚、“5分以内の”荷物の積み下ろしのための停止や、乗り降りのための停止は上記には該当しません。

ただし、「車が停止している+すぐに運転できない状態にある」と駐車扱いとなります。

例えば、荷物を運ぶために運転者が車から離れるなどです。

非常にややこしいため、駐車状態か否かの判断には十分な注意が必要となります。

「停車」とは?

こちらは、「一時的に停止すること」をいい、駐車以外のものを指しています。

上記でもご紹介した、5分以内の荷物の積み下ろしや、人の乗り降りのための停止は停車となります。

また、運転者が車から離れておらず、すぐ運転できる状態(例えばカーナビの操作など)も、基本的には停車とみなされます。

ちなみに、駐車および停車を合わせて「駐停車」といいます。

違反となる場所は?


上画像のような「駐車禁止」の標識は、ほとんどの人が目にしたことがあると思います。

これは、「駐車禁止場所」「駐停車禁止場所」の2種類に大別することができます。

前者は「駐車」が禁止されている場所で、後者は「駐車」も「停車」も禁止されている場所です。

また、禁止区域でなくても「車が故障している」「長時間の駐車」「無余地駐車」といった場合に、駐車違反となる可能性があります。

一番注意しなければいけないのは、「車が故障しているとき」です。

とはいえ、故障していて車を動かせない場合はどうすることもできません。

追突事故などの原因にならないよう、停止表示機材などを置いて駐車していることが周囲にわかるようにし、早急に対処を行ってください。

ちなみに、運転手が車から離れすぎると「放置駐車違反」扱いとなってしまいますが、車の故障時は車内で待機することは非常に危険です(特に高速道路上)。

故障車両より後方のガードレール外側など、安全な場所で待機するようにしてください。

そしてもう一つ「無余地駐車」についてですが、道路上に車両を駐車する場合、“車道側に3.5m以上の余地が必要”とされており、それ以下の場所に駐車してしまうと違反行為となってしまいます。

ただし、救護などの緊急時や荷物の積み下ろしなど、一時的であれば駐車は認められます。

乗車していても駐車違反となるケースについて

運転者が車に乗っている場合でも、駐車とみなされて駐車違反となるケースもあります。

上述でも記載した通り、“継続的に停止している状態”は駐車扱いとなるのです。

例えば、家族を駅など特定の場所に迎えに行って到着を待っているとき、タクシーの客待ちなどで、継続的に停止している状態が挙げられます。

このとき、もし駐車禁止区域で止まっていた場合は、駐車とみなされて駐車違反とされてしまいます。

「運転者が車に乗っていれば、駐車違反になることはない」は誤った認識です。

十分に注意しておきましょう。

駐車違反の罰則について

駐車違反をした場合の罰則についてですが、まず原点される点数や反則金(放置違法金)は、違反した場所・状況・車の種類によって異なります。

また、駐車違反には「放置駐車違反」「駐停車違反」の2つがあります。

この2つの違いは、「違反した際に運転手がその場にいるかどうか」です。

それぞれの原点および反則金は、以下のようになっています。

≪放置駐車違反≫
【駐車禁止場所】
・減点  :2点
・反則金額:大型車21,000円、普通者15,000円、二輪車または原付車9,000円

【駐停車禁止場所】
・減点  :3点
・反則金額:大型車25,000円、普通者18,000円、二輪車または原付車10,000円

≪駐停車違反≫
【駐車禁止場所】
・減点  :1点
・反則金額:大型車12,000円、普通者10,000円、二輪車または原付車6,000円

【駐停車禁止場所】
・減点  :2点
・反則金額:大型車15,000円、普通者12,000円、二輪車または原付車7,000円

また、車を止めた場所が駐車禁止区域でなかった場合でも、長時間同じ場所に駐車していると違反行為となる場合があります。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」でも、以下が禁止されています。

◆道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車
◆夜間に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車

もし上記に違反してしまうと、保管場所法違反(道路使用)として3点、もしくは保管場所法違反(長時間駐車)として2点が違反点数として引かれ、また20万円以下の罰金が科される可能性があります。

道路というのは「車が通行するための場所」であって、決して「車を保管するためのスペース」ではないのです。

「時間制限駐車区間」について

これは、その名の通り“時間を限って駐車できる道路区間”のことを指しており、路面に駐車枠が白線で指定されています。

この標識がある場所でならば、一定時間の間、路上駐車が可能となります。

標識は、以下のようなものです。

「8-20」「60分」「パーキング・チケット」と記載されています。

この情報をまとめると、「8時~20時までの間、パーキング・チケットを利用することで、最大60分間駐車ができる」という意味になります。

尚、1回に利用できる時間は、60分・40分・20分など時間が決まっており、中には補助標識によって「日曜・休日を除く」などの制限が書かれていることもあります。

こういった補助標識が設置されていれば、そのタイミング(上記であれば日曜・休日)では利用はできなくなります。

ちなみに「パーキング・メーター」というものもありますが、これは車両を感知して自動的に駐車時間を測る機械のことをいい、駐車枠に車を停めると停車時間のカウントが始まります。

指定した金額(手数料)を投入すことで「未納」のランプが消え利用ができるのですが、“手数料を追加で投入して駐車時間を延長する”ということはできません。

また、

◆「指定した通りに駐車していない」
◆「パーキング・メーターやパーキング・チケットを作動させていない」
◆「制限時間を超えて駐車している」

といった場合は、違法駐車として取り締まりの対象になるため、利用にはご注意ください。

私有地の「無断駐車」について


「駐車場が見当たらないし、すぐに戻ってくるから……」という理由で、路上駐車する人が少なからずいます。

また、(滅多にあることではありませんが)自宅の駐車場や月極駐車場など普段使いで利用している駐車場に、見知らぬ車が駐車していることも……。

前者は「違法駐車」であり、後者は「無断駐車」という扱いになります。

路上駐車であれば、上述でお伝えした通りの道路交通法の罰則が適用されることとなるのですが、月極駐車場や自宅の駐車場などの場合は、どのような処罰の対象となるのでしょうか。

結論をいうと、「私有地での無断駐車は、道路交通法は適用されない」となります。

道路交通法はあくまでも“公道”で適用されるものだからです。

ただし、無断駐車自体は「刑罰」の対象となります。

刑法第130条前段に規定する「住居侵入罪」もしくは「建築物侵入罪」が適用されるのです。

加えて、もし無断駐車している人に退去を求めても応じようとしない場合は、「不退去罪」が適用される可能性もあります。

罰則は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることとなります。

そしてもう一つ。

もし無断駐車が原因で仕事に何らかの支障や損失が発生した場合は、刑法第234条に規定する「威力業務妨害」が適用される可能性も出てきます。

この場合の罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

自宅駐車場の場合は自身で、月極駐車場の場合は(自分の土地ではないので)管理会社などに連絡をとって、警察に介入してもらうといいでしょう。

ちなみに、「違法駐車」「無断駐車」は似ているように感じるかもしれませんが、その意味合いは異なります。

◆「違法駐車」:道路交通法第44条および第45条に規定されている、駐車禁止の場所に駐車した場合に適用される
◆「無断駐車」:所有者との契約や許可もなく無断で駐車した場合に適用される

いずれにせよ罰を犯した側には何らかの処罰が下されることに変わりはありませんが、言葉が変われば意味も変わってきますので、念のため留意しておきましょう。

まとめ

道路は「車が通行するための場所」であって、決して「車を保管するためのスペース」ではありません。

自由に利用できる道であるとはいえ、あくまで“公共の場”であるため、人々が安全に利用できるようなルールが存在します。

もし、間違った使い方をしてしまえば罰則の対象となってしまうのです。

駐車違反は、以下のように交通事故やトラブルの原因となってしまいます。

◆交通渋滞の原因になる
◆死角が増え、路上の見通しが悪くなり、歩行者の発見を遅らせる
◆身長の低い子どもの見通しを悪くさせ、飛び出しを招く原因になる
◆救急車や消防車などの緊急車両の通行を妨げる

もし度重なる違法など悪質や駐車が続いてしまうと、現行犯逮捕される可能性もあります。

安全のためにも、絶対に違法駐車をしてはいけません。

また、無断駐車も本来の利用者はもちろん管理会社などいろいろな人に迷惑がかかってしまいますし、刑罰の対象にもなるため、絶対にやってはいけません。

「知らなかった」では済まされないので、交通ルールや良識を守って、正しく車を運転してみてください。

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