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自転車の「防犯登録」はどこでできる?防犯登録の必要性や登録時の注意点について解説します!

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自転車を購入した際によく耳にする「防犯登録」

その名の通り、“自転車の盗難を防止する”ために重要となる登録なのですが、通販やフリマなどで購入した際は登録がされていないこともあります。

もし、自分で手続きを行う場合、どこでどんな風に行えばいいのでしょうか。

そもそも、防犯登録とは絶対にしなければいけないものなのでしょうか。

今回は、こういった点について、詳しく解説していきたいと思います。

「防犯登録」とはなにか?

概要


「防犯登録」とは、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に基づき、都道府県ごとに公安委員会から指定された団体が、主に自転車の盗難防止と被害回復を目的に、その利用する自転車について、所有者情報の登録を行う制度」のことをいいます。

要するに、“盗難を防止する”ために必要なものであり、登録をすることで自転車が盗難に遭った際に、防犯登録情報と所有者の情報などを紐づけることができるようになるのです。

絶対に登録しないといけないの?

この登録は、「改正自転車法」で自転車の利用者に対して義務付けられています。

平成6年以降は、自転車の所有者は「車体番号」「防犯登録番号」を都道府県に登録することが法律で義務付けられているのです。

新車だけでなく、中古車であってもです。

自転車専門店やホームセンターで購入した場合は、基本的に店員が防犯登録の手続きを行ってくれますので、耳にしたことがある人も多いはずです。

ただ、近年はインターネットなどでも購入できますし、「友人から譲り受けた」なんて人もいるかもしれません。

そういう場合、登録がされていない(もしくは登録情報を変更する必要がある)ため、自分で手続きを行わなくてはいけなくなります。

登録しないと罰則やデメリットはある?

これからルールが変更される可能性もあるかもしれませんが、現時点では「防犯登録をしないことによる罰則はない」です。

ただし、防犯登録をしておかないと、以下のようなデメリットが生じることがあります。

一つは、「盗難されやすい」ということです。

“防犯登録をする=自転車の所有者を証明する”ものであり、登録後は自転車に「登録シール」を貼ることになります。

シールを貼っていないと、「防犯登録されていない自転車だ」と一目で判断されてしまうため、盗難のリスクが高まってしまうのです。

また、実際に盗難に遭って警察に被害届を出したとしても、情報がないと自分の所有する自転車であることが証明できなくなります。

警察側としても盗難車を探す術がなく、発見は困難となるでしょう。

そして、もう一つのデメリットは、「盗難車と疑われてしまう可能性がある」ということです。

上記の通り、これは「自転車の所有者を証明するもの」でもあるため、証明ができないと盗難した自転車と疑われてしまう可能性があります。

自分で購入したものであったとしても、パッと見でそれを証明する手段がなく、証明するためには無用な手間と時間がかかってしまいます。

無用なトラブルを避けるためにも、必ず登録を行っておきましょう。

登録はどこでできるの?登録時に必要なものは?

登録の仕方は「どのように入手したか」によって、手順が異なります。

また、登録を行う際にはなにが必要なのでしょうか。

この項目にて、順に解説していきます。

「自転車防犯登録所」の看板を掲げているお店の場合

実店舗の場合は、「自転車販売登録所」の看板が掲げられていることがほとんとです。

この看板が掲げられているお店で購入すれば、購入時に店員さんがその場で登録してくれます。

その他の場合

例えば、オンライン通販やフリマアプリなどで購入した場合、また友人などから譲り受けた場合などは、上記のように入手時に登録が行われません。

このような場合は、登録が可能なお店に行き、別途手続きを行う必要があります。

登録時に必要なものは?

登録の際に必要となるものは、以下の通りです。

◆登録を希望する自転車本体
◆保証書もしくは販売証明書
◆身分証明書
◆登録料
◆譲渡証明書(前所有者がいる場合)

ただし、必要なものや登録料は自治体によって違いがあります。

登録料は、基本的には1,000円以下で対応してもらえる場合が多いかと思います。

「譲渡証明書」を用意してもらおう

インターネットなどを経由して中古の自転車を買ったり、友人などから自転車を譲り受けた場合などは、前所有者の「譲渡証明書」が必要となります。

これは、その名の通り“自転車を譲り受けたことを証明する書類”のことであり、“譲渡する人=元の所有者”が用意する必要があります。

これがないと、手続きを進めることができなくなります。

尚、譲渡証明書に決まった様式はなく、手書きでも問題はありません。

ただし、手書きで作成する場合は、表題として「譲渡証明書」と書き、以下の内容を記載してください。

【譲る自転車に関する情報】
◆防犯登録番号
◆メーカー名
◆車体番号
◆車輪径(インチ)
◆フレーム色

【譲渡人・譲り受ける人に関する情報】
◆氏名(フリガナ、譲渡人は押印必要)
◆電話番号
◆住所

また、譲渡証明書のひな形は、自転車の防犯に関する業務の団体などがホームページで公開しており、基本無料でダウンロードすることができます。

ちなみに、もう一つ。

自転車の前所有者は、必ず“防犯登録を抹消”しておいてください。

もし抹消を忘れてしまうと、購入or譲り受けた側が防犯登録できなくなってしまいます。

この抹消は、最寄りの交番警察署の窓口、自転車ショップなどの「自転車防犯登録取扱所」で行うことができます。

転居や結婚など「個人情報が変わったとき」も、変更申請を忘れずに!

登録されている情報には、「住所」「氏名」「電話番号」などの個人情報が紐づいています。

例えば、転居で住所が変わった場合や結婚で姓が変わった場合などの“個人情報が変わったとき”にも、変更申請が必要となります。

変更申請ができる場所は、「交番」「自転車防犯協会」「自転車防犯登録所の看板が提示してある防犯登録所」です。

そして、変更申請を行う際には、以下が必要となります。

◆自転車本体
◆防犯登録の控え
◆身分証明書
◆登録料

また、防犯登録には期限があります。

この有効期限は都道府県によって異なりますが、もし期限が過ぎたあとも利用したい場合は、新たに登録をし直す必要があります。

場所および必要なものは、上記と同じです。

防犯登録を断られることってあるの?


実店舗で購入した場合は購入と同時にお店の人が登録を行ってくれることがほとんどですが、場合によっては自身で手続きを行わなければいけない場合もあります。

「他で購入・入手した自転車に対して、防犯登録だけをしに登録所へ行く」となった場合、登録を断られる(迷惑がられる)ことはあるのでしょうか。

結論を言うと、「防犯登録を断られることは絶対にない」です。

「自転車販売登録所」の看板が掲げられている店舗は、「防犯協力会」というところから、登録業務の委託を受けています。

例え、他店やインターネットで購入した自転車であろうと、知り合いから譲り受けた自転車であろうと、“防犯登録を正当な理由なく拒否することは禁止されている”のです。

登録を行うことは、自転車の所有者に対して義務付けられています。

「お店の人に迷惑がられないかな……?」と考える必要はまったくありません。

自分の自転車を守るためにも、盗難車と疑われてしまう可能性を防ぐためにも、必ず防犯登録を行ってください。

車やバイクに防犯登録制度はあるの?


少し余談となるのですが、車やバイクの場合はどうなのかも補足しておきます。

結論を言うと、「車には防犯登録制度はない」であり、「バイクの防犯登録は任意」とされています。

バイクに関しては、原付・中型・大型などさまざまな種類がありますが、排気量によらず法的な義務はありません。

任意であり、未加入による罰則もありません。

なぜ、自転車にだけ防犯登録が義務化されているのか。

その理由は、「個体識別が難しい」からです。

車やバイクの場合、ナンバープレートがあり、フレーム番号(車体の個体識別番号)があります。

そのため、個体識別がしやすく、すでに防犯対策がされているのです(それでも盗む人はいますが……)。

しかし、自転車の場合はナンバープレートもフレーム番号もありません。

個体識別が難しいため、個別の防犯登録ナンバーを貼る必要があるのです。

まとめ

罰則の対象となることは(現時点では)ありませんが、それでも法律によって防犯登録を行うことは義務付けられています。

登録を行う最大の理由は、“盗難を防止するため”です。

また、防犯登録されていない自転車に乗っていると、「違法車なのでは?」とあらぬ疑いをかけられてしまうこともあります。

大切な自転車を守るためにも、無用なトラブルを避けるためにも、新車であろうと中古車であろうと、自転車を入手したら必ず手続きを行うようにしてください。

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