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「車椅子マーク」「思いやり駐車場」ってなに?正式名称や正しい意味について解説します!

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街を歩いていて、「車椅子のマーク」が貼られているのを目にしたことがある人は多いと思います。

最近では、駅・病院・商業施設などのトイレ、エレベーターなどでも、このマークを見かけることは多くなりました。

ただ、もっとも目にする機会が増えたのは“駐車場”ではないでしょうか。

さまざまな場所で目にする機会が多い、この「車いすマーク」

今回は、この点について詳しくご紹介をしていきたいと思います。

「車椅子マーク」とはなにか?

マークの「意味」について


今回ご紹介する「車椅子マーク」ですが、これは正式名称ではありません。

正式には、「国際シンボルマーク」といいます。

“国際シンボルマーク=世界共通のシンボルマーク”ということであり、その意味は「障害者が利用できる建築物・施設であるということを明確に示している」です。

車椅子のマークを模しているため、「車椅子の人が利用できる(利用しやすい)施設や設備」と誤解する人も多いのですが、このマークの対象となるのは“すべての障害者”となります。

いつ誕生したのか?

これは、1969年に「国際リハビリテーション協会」によって制定されました。

“国際=全世界”で使用されており、「国際標準化機構」でも標準化されています。

ちなみに、日本においてこのマークを管理している「日本障害者リハビリテーション協会」では、一貫して「国際シンボルマーク」と呼んでいます。

誤った解釈を生む原因にもなっている

上記でも記載した通り、このマークの対象となるのは“すべての障害者”です。

ただ、「車椅子に乗った人」が表現されていることから、知らない人には誤った解釈を生む原因となっているのも事実ではあります。

実際、このマークの付いた駐車場でのトラブルが多発しているのです。

例えば、以下のような場合です。

①障害者専用駐車場に障害のない人が駐車しているために、必要としている人が駐車できない
②車椅子を使用していない障害をお持ちの方が、駐車場の係員から障害者駐車場の利用を断られたりする

①に関しては車椅子がどうこうではなくモラルの問題でもありますが、現実として起こっている問題でもあります。

②に関しても同様のことが言えますが、大切なことは「意味を正しく理解する」ことです。

そして、思いやりの心ですべての人が利用できるように努めていくことが大切かと思います。

マークの申請について

上項でご紹介した通り、このマークは「国際リハビリテーション協会」が定めたものです。

そして、日本で唯一使用管理権限を委ねられているのが「日本障害者リハビリテーション協会」となります。

そのため、もし日本でこのマークを申請する場合は、「日本リハビリテーション協会」に対して行う必要があるのです。

また、このマークの申請ですが、どんな施設でも行えるわけではなく、以下のように一定の基準が必要となってきます。

◆「玄関」   :地面と同じ高さにあるもしくは、階段の代わりにまたは階段とは別にスロープがある
◆「出入口」  :実際に通行できる幅が80cm以上ある、もしくは回転ドアの場合は別の入口がある
◆「スロープ」 :室内外を問わず、階段の代わりにまたは階段とは別にスロープがある+傾斜は1/12以下であること
◆「通路や廊下」:幅が130cm以上ある
◆「トイレ」  :利用しやすい場所にあり、ドアは外開きで仕切り内部が広く、手すりがある
◆「エレベータ」:入口の幅が80cm以上ある

さまざまな施設でこのマークを目にする機会があるかと思いますが、どれも上記の基準をクリアしているのです。

※要注意※ 車に貼っても効力はない

以前の記事で、車に貼り付けるマーク(シール)についての解説をしましたが、車には「若葉マーク」や「四つ葉マーク」のように“シールを貼ることで周囲に注意を促すマーク”が存在します。

このマークの中には、“表示しないと違反となる”ものもあります。

では、このマークは車に貼ることで何か意味はあるのでしょうか?

実は、車にこのマークを表示させても特に意味はなく、そもそもマーク本来の趣旨から外れることとなります。

確かに、「障害のある人が乗っています」ということを示すことはできるかもしれません。

ただ、それ以上の意味はないのです。

当然、マークを表示しないからといって違反対象になることはありませんし、警察から交通違反を見逃してもらえるわけでもありません。

仮に、一定の障害あるの方が車を運転する場合に表示するのであれば、「聴覚障害者標識(蝶々マーク)」「身体障害者標識(クローバーマーク)」となります。

関係する「制度」について


このマークのある駐車場に関係する制度として、以下が挙げられます。

◆「パーキング・パーミット」
◆「思いやり駐車場」

この項目にて、それぞれの制度の内容をご紹介していきます。

「パーキング・パーミット」とは?

ここまでにご紹介した通り、このマークが表示されている駐車場は、「障害のある方のために確保された駐車スペース」のことを指しています。

しかし、障害のない人が(知らずに)駐車するといった問題も発生しており、障害のある方が利用できないことがあります。

その問題を解決するためにできた制度が、この「パーキング・パーミット」なのです。

これは、「利用対象者を限定し、前もって利用証を交付すること」をいいます。

そうすることで、利用証のある人が適正に駐車スペースを利用できるようになるのです。

ちなみに、この名称は地方公共団体ごとに行っており、名称もそれぞれで異なります。

ただ、制度に参加している地方公共団体同士であれば、利用証の効果は変わらず、どこであってもマークのある駐車スペースを使用することができます。

この利用証の交付は、“歩行が困難”と認められる方々が対象となります。

例えば、以下のような方々です。

◆障害のある方
◆介護が必要な高齢者
◆妊産婦
◆けが人 など

ちなみに、パーキング・パーミット制度のメリットは、もう一つあります。

それは、「利用対象者であることを、明確に伝えることができる」という点です。

上記でも記載した通り、この制度の交付対象となるのは“歩行が困難と認められる方々”です。

しかし、中には外見からでは判断しづらい場合もあります。

そういったときに、これを所持していれば、明確にその意思を伝えることができるのです。

「思いやり駐車場」とは?

こちらも、障害者や妊産婦、けが人などの“歩行が困難な方”を対象としています。

その人たちの外出を支援するために、専用の駐車区画を用意していることがあるのです。

許可証を交付して利用者を制限しているという点では、上記制度と同じとなります。

尚、この利用証は、地域によってそのデザインが異なります。

加えて、この許可証は「有効期限の有り・無し」の2種類を発行しているところもあります。

交付については、各地方公共団体の窓口で申請をする必要があり、窓口は地方公共団体によって異なることとなります。
(福祉課・福祉事務所・市町村役場・障害者団体などが窓口になっていることが多い)

これは、各自治体のウェブサイトで確認ができますので、気になる方はチェックしてみてください。

最後に、必要な書類についてですが、これは「申請書」「障害などの状態を証明できる書類」が必要となります。

例えば、以下のようのものです。

◆身体障がい者手帳
◆介護保険被保険者証
◆母子健康手帳
◆療育手帳
◆診断書 など

申請書に関しては、窓口でもらえますし、ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

これら書類を持って、申請にいってください。

まとめ

街中で目にする機会が多い「車椅子マーク」の正式名称は「国際シンボルマーク」であり、その対象となるのは“すべての障害者”となります。

車椅子の利用している人だけのために存在するマークではないということは、しっかりと把握をしておいてください。

また「パーキングパーミット」や「思いやり駐車場」は、“歩行が困難な方”が対象であり、その人たちが駐車場を利用しやすくなるように導入された制度となります。

これらは、必ずしも法的効力を有するものではありません。

しかし、すべての人が快適に暮らせる社会を実現するためには、その意味を理解して行動することが大切です。

一人ひとりが、多くの方々に寄り添った行動を普段から心がけるように意識することが求められているのです。

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