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「マイクロバス」ってどうやったらレンタルできるの?運転に必要な免許は?

この記事は約7分で読めます。

前回の記事で、「マイクロバスについて」のご紹介をさせていただきました。

マイクロバスは、そのリーズナブルな価格帯から、さまざまな場面で使用されています。

では、どうやったらレンタルができるのでしょうか?

そして、運転に必要な免許はなんなのでしょうか?

今回は、こういった点について、詳しくご紹介をしていきたいと思います。

どうやってレンタルするの?


まず、マイクロバスのレンタル方法ですが、これには二通りの種類があります。

一つは、“運転手付きで手配する方法”です。

この場合は、「バス会社」にお願いをするのが一般的となります。

そしてもう一つは、“運転手なし=バスだけ借りる”場合です。

この場合は、「レンタカー会社」に直接問い合わせをすると良いでしょう。

運転手は必要?それぞれのメリット・デメリットについて


上記でも記載した通り、マイクロバスをレンタルする場合は、運転手なしでも借りることができます。
(大型バスや中型バスはレンタル不可)

では、「マイクロバスをレンタルするのに、運転手は必要か?」という点について、この項目でメリット・デメリットをご紹介したいと思います。

費用はどのくらい変わってくるのか?

結論から言うと、「運転手付きでレンタルした方が、費用が安くなる可能性がある」です。

まず、運転手なしでレンタルした場合の費用相場は、以下のようになります。
(あくまで”相場”なので、参考程度にとどめておいてください)

【運転手なしでレンタルした場合】

◆12時間まで:41,000円~51,000円
◆24時間まで:47,000円~58,000円

+ガソリン代・自動車保険代・高速&有料道路代・バス駐車場代などが実費となる。
(+10,000円くらいが相場)

次に、運転手付きで貸し切った場合ですが、以下のようになります。

【運転手付きでレンタルした場合】

◆1日:35,000円~(平日8時間程度走行した場合の概算)
◆ハイシーズン:50,000円~60,000円程度

※上記値段に、ガソリン代・車両保険代が含まれているケースがほとんど
※駐車場代や高速&有料道路代は実費になる

このように、運転手の有無でレンタル料金はそこまで大きく変動することはありません。

むしろ、運転手付きの方が安くつく場合もあるほどです。

利用を検討されている方は、レンタルの相談に行く際に「どちらがいいか?」も合わせて質問してみるといいでしょう。

“運転手付き”でレンタルするメリット・デメリットについて

結論を言うと、運転手付きでバスをレンタルすることに、デメリットはほぼ存在しません。

むしろ、メリットだらけと言っても良いでしょう。

その理由は、以下が挙げられるでしょうか。

◆「プロのドライバーが運転するので、安全である」
◆「万が一の事故や故障にも安心できる」
◆「(貸切なので)バスの運行スケジュールは自分たちで決めることができる」

運転手なしでレンタルする場合、利用者の誰か一人は必ず運転に従事しなければいけません。

確かに、特定の免許を所持していれば運転をすることは可能ですが、何か突発的な問題が発生した際に、落ち着いて対処ができる人はそう多くはないでしょう。

その点、運転手付き=プロのドライバーが運転してくれるので、安心・安全に目的地まで運んでくれることとなります。
(何か問題が発生した時にも、冷静に対処してくれる)

また、レンタルする際は基本的に“貸し切り”となるため、事前に利用者側で運行スケジュールを決めることもできます。

さすがに当日の急な予定変更はできませんが、例えば「乗車場所を複数設定する」「休憩時間や観光先を決める」などは自由です。

費用にも大きな差がないことから、安心・安全に運行してもらえる“運転手付き”の方がオススメではないかと思います。

“運転手なし”でレンタルする場合の注意点について

上記のことから、基本的には“運転手付きでバスをレンタルする”方が、利用者にとってもメリットばかりです。

ただ、もし「運転手なしでレンタルしたい!」となった場合は、下記の点に注意しておきましょう。

◆「中型免許限定解除or大型自動車免許が必要となる」
◆「酒気帯び運転に注意すること」
◆「万が一事故に巻き込まれたら、待機場所に注意すること」

免許に関しては、後述で詳しくご紹介します。

そしてお酒に関してですが、当日はもちろん・前日に飲んだお酒の量によっても「酒気帯び運転」と見なされる場合があるため、注意が必要となります。

運転手は、多くの方の命を預かって目的地まで運ぶことになるので、総じて運転には最新の注意を払っておく必要があると言えます。

最後に、万が一事故や故障で路肩などにバスを停める場合は、必ず「ハザードランプ」をつけ、可能な限り広い場所まで自走するようにしてください。
(高速道路の場合、同乗者をガードレールの外側に避難させ、車よりも後方で待機するように!)

その後、発煙筒・停止表示機材を設置し、携帯電話や非常電話で救援依頼を出すことです。

この時に大切なことは「焦らずに、落ち着いて行動をすること」です。

運転はできても、非常事態に関して冷静に対処ができる人は、プロでもなければ早々いません。

何かあった時は、自己で解決しようとするのではなく、必ず救援依頼を出すようにしてください。

マイクロバスの運転に必要な「免許」とは?

必要な免許は、2種類のどちらかを所持していれば良い


こちらも結論から言うと、マイクロバスの運転に必要な免許は、以下のいずれかを所持していればOKです。

◆「中型免許(8t限定解除)」
◆「大型免許」

ちなみに、マイクロバスは普通自動車免許では運転はできません

確かに、2007年の法改正によって、「普通免許」から「中型8t限定免許」となった人もいるかと思います。

ただ、マイクロバスの運転に必要な中型免許は「8t限定解除」であり、「8t限定免許」では運転ができないのです。

というのも、「中型8t限定免許」の乗車定員は“10人以下”と定められているのです。

もし普通免許(中型8t限界免許)でマイクロバスを運転した場合は、「免許条件違反」となってしまいます。

そのため、「中型8t限定免許」をお持ちの方がマイクロバスを自分で運転したい場合は、教習所などで講習や試験を受けて“8t限定を解除する”必要があります。

この手のサイトでは、記述不足で「中型免許でも運転ができる!」と記載されている場合もありますが、それは間違いです。

この点には、要注意をしておいた方がいいかと思います。

中型免許(8t限定解除)でも、マイクロバスを運転できない場合がある


もう一つ、注意しておかなくてはいけないことがあります。

それは、以下のような場合は、“中型免許(8t限定解除)で運転することはできない”です。

◆3列シートの車両(重量にもよる)
◆園児送迎用(人数にもよる)

上記の場合は、マイクロバスが「大型車両」という扱いになってしまうため、中型免許(8t限定解除)でも運転することができないのです。

この点にも注意しておいてください。

まとめ

以上が、「マイクロバスのレンタル方法」「運転に必要な免許」のご紹介となります。

まとめると、以下のようになります。

◆マイクロバスは、基本的に“運転手付き”で借りた方が良い(金額もそこまで大差はない)
◆マイクロバスの運転には「中型免許(8t限定解除)」「大型免許」のどちらかが必要である
「三列シート」「園児送迎用」で利用する場合、重量や人数によっては“大型車両”扱いとなり、中型免許(8t限定解除)でも運転ができない

ちなみに、「普通自動車免許でも運転できるマイクロバスはないの?」と感じる方もいるかもしれません。

結論は、「普通自動車免許で運転できるマイクロバスはない」となります。

上項で記載した通り、「免許条件違反」となってしまうため、注意が必要です。

尚、昔は普通免許でも運転可能だったためか、自動車教習所やレンタカー会社の中には「普通自動車免許でマイクロバスの運転が可能」と説明しているところもあります(数は大分減っていますが)。

これは、完全に認識のミスであり、絶対に普通免許でマイクロバスを運転してはいけません。

マイクロバスは、“リーズナブルに利用できる”という特徴があって、実にさまざまな場面で使用されるバスです。

しかし、一般の自動車のように「免許を所持していれば、誰にでも運転できる代物ではない」という点に、注意が必要かと思います。

ここまでにご紹介した内容や≪前回の記事≫をしっかり確認し、正しくマイクロバスを利用できるよう、バス会社やレンタカー会社に相談をしてみてください。

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